日本古生物学会「化石友の会」運営規則

2012年6月28日制定

第1条 日本古生物学会「化石友の会」(以下,「友の会」と略称する)は,本学会会長を代表者とし,本学会会員以外で古生物学及びこれに関係ある諸科学に興味を持ち「友の会」への参加を希望する者で構成する.

第2条 「友の会」担当常務委員及び幹事は,評議員会において決定された運営方針に従って「友の会」の業務を執行し,実務の一部を本学会事務局に委託する.

第3条 本学会事務局は,「友の会」への入会希望者を受け付け,年会費3,000円を徴収する.

第4条 本学会は,各年度の会費を支払った「友の会」会員に対して,古生物学関連科学の後継者育成及び普及のために,その年度発行の和文誌「化石」を配布し,本学 会会則第3条に規定した事業に参加することを認める.

第5条 「友の会」の会計は,本学会の会計と一元的に管理される.

第6条 本規則の改訂は評議員会の議決による.


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