日本古生物学会会則

1983年1月22日制定
1988年1月28日部分改訂
1993年1月29日部分改訂
1996年1月26日部分改訂
1999年1月29日部分改訂
2005年7月01日部分改訂
2006年6月23日部分改訂
2007年6月29日部分改訂
2008年7月04日部分改訂
2011年7月11日部分改訂
2016年6月24日部分改訂
2020年6月26日部分改訂
2022年7月 1日部分改訂

第1条 本会は日本古生物学会という.

第2条 本会は古生物学及びこれに関係ある諸科学の進歩及び普及を計るのを目的とする.

第3条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う.1.会誌そのほかの出版物の発行. 2.学術講演会の開催. 3.普及のための採集会・講演会そのほかの開催. 4.研究の援助・奨励及び研究業績ならびに会務に対する功労の表彰,その他第2条の目的達成に資すること.

第4条 本会の目的を達するため総会の議を経て本会に各種の研究委員会を置くことができる.

第5条 本会は古生物学及びこれに関連ある諸科学に興味を持つ会員で組織する.

第6 条 会員は普通会員・特別会員・賛助会員及び名誉会員からなる.本会の会員とは別に,欧文誌海外購読会員の制度を設ける.

第7条 入会希望者は所定の入会申込書を本会事務局へ提出する. 退会希望者は,会費に未納があるときはこれを納入の上で,退会を本会事務局へ通知する.

第8条 特別会員は本会に10年以上会員であり古生物学について業績のあるもので,特別会員5名の推薦のあったものにつき評議員会の議によって定める.

第9条 賛助会員は第2条の目的を賛助する法人で評議員会の推薦による.

第10条 名誉会員は古生物学について顕著な功績のある者につき評議員会が推薦し,総会の決議によって定める.

第11条 会員は第12 条に定められた会費を納めなければならない.会員は会誌の配布を受け第3 条に規定した事業に参加することができる.

第12条 会費の金額は総会に計って定める.会費は普通会員年8,000 円,特別会員年10,000 円,賛助会員年1 口15,000 円以上とする.名誉会員は会費納入の義務がない.在外の会員は年10,000 円とする.また,欧文誌海外購読会員の購読料は年7,000 円とする.なお,日本古生物学会会費割引制度規則に定められた条件を満たす普通会員および特別会員は,会費の割引を受けることができる.

第13条 本会の経費は会費,寄付金,補助金などによる.

第14条 会費を1ヶ年以上滞納した者及び本会の名誉を汚す行為のあった者は,評議員会の議を経て除名することができる.

第15条 本会の役員は会長1名,評議員30名,及び常務委員若干名とする.任期は総て2年とし再選を妨げない.評議員は65歳未満の特別会員(付則3)の中から会員の通信選挙によって選出される.会長の委嘱により本会に幹事及び書記若干名を置くことができる.常務委員会は評議員会において互選された者で構成される.但し会務上必要とする場合は,特別会員の中から常務委員若干名を評議員会の議を経て加えることができる.

第16条 会長は特別会員の中から評議員会において選出され,本会を代表し会務を管理する.会長に事故ある場合は会長が臨時代理を委嘱する.

第17条 本会には名誉会長を置くことができる.名誉会長は評議員会が推薦し総会の決議によって定める.名誉会長は評議員会に参加することができる.

第18条 本会は毎年1回定例総会を開く.その議長には会長が当たり本会運営の基本方針を決定する.総会の議案は評議員会が決定する.会長は必要があると認める時は 臨時総会を召集する.総会は会員の十分の一以上の出席をもって成立する.但し,委任状の提出,または第19条に規定する電磁的方法の行使をもって出席とみなす.会長は会員の三分の一以上の者から会議 の目的たる事項及び召集の理由を記載した書面をもって総会召集の請求を受けた場合は臨時総会を招集する.

第19条 総会において,会員は他の会員にその議決権の行使を委任することができる.但し,議決権の代行は1人1名に限る.また,評議員会が認めた場合は,予め通知された事項について,会員は所定の電磁的方法により議決権を行使することができる.

第20条 総会の議決は多数決により,可否同数の時は議長がこれを決める.

第21条 会長及び評議員は評議員会を組織し,総会の決議による基本方針に従い運営要項を審議決定する.

第22条 常務委員は常務委員会を組織し,評議員会の決議に基づいて会務を執行する.

第23条 会計監査1名を置く.監査は評議員会において評議員及び幹事を除く特別会員の中から選出される.任期は2年とし再選を妨げない.

第24条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日終わる.

第25条 本会に対して,会員が科学者倫理に抵触したとの疑義・申し立てがあった場合には,会長は倫理委員若干名を指名し,臨時の倫理委員会を招集する.

第26条 本会会則を変更するには総会に付議し,その出席会員の三分の二以上の同意を得なければならない.


付則

1)評議員会の決議は無記名投票による.

2)評議員選挙で第30位に得票同数の者が出た場合は,年少者から順に当選者とする.

3)評議員の被選挙権は,特別会員のうち選挙のある年の4月1日の時点で65才に達していない者が有する.

4)評議員に欠員が生じた場合は,第15条に定める通信選挙の次点者を,ただちに評議員に選出する.


日本古生物学会

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