日本古生物学会賞表彰規則

1980年6月28日制定
1993年1月29日部分改訂
1995年2月01日部分改訂
1997年1月29日部分改訂
1999年1月28日部分改訂
2006年2月03日部分改訂
2020年6月25日部分改訂
2022年2月3日部分改訂
2023年6月29日部分改訂

[総則]

第1条 日本古生 物学会会則第2条の目的を達成するため,会則第3条第4項に基づき,本規則第2条に該当する者を表彰し,これに本学会の賞を授与する.

[賞の種類]

第2条 賞は学会賞,学術賞,研究奨励賞,論文賞,貢献賞,ポスター賞の6種とする.

[対象者]

第3条 賞の対象者は原則として本学会会員で次の各項に揚げるものとする.
1)学会賞(横山 又次郎先生を記念し,横山賞とも呼ぶ):長年にわたり古生物学の研究に顕著な成果をあげ,又本会に対し著しく貢献した者.
2)学術賞:優れた研究成果をあげ,古生物学の進歩に寄与し,将来の発展が期待される者.
3)研究奨励賞:学会賞選考委員会及び賞の委員会等運営内規IIの4.の基準を満たす者で,優れた研究成果をあげ,古生物学の進歩に寄与し,将来の発展が期待される者.
4)論文賞:本会欧文誌,Paleontological Researchに優れた研究を発表し,古生物学の発展に寄与した者.
5)貢献賞:1~3項のほか本会の目的を達成する上で貢献のあった者.
6)ポスター賞:本会の年会または例会において優れたポスター発表を行った者.

[選考の方法]

第4条 学会賞の受賞候補者は学会賞選考委員会で,また学術賞,研究奨励賞及び論文賞の受賞候補者は賞の委員会で選考する.貢献賞の受賞候補者は,会員の推薦と評議員2名以上の紹介により学会事務局が受け取り,審議を賞の委員会に付託する.ポスター賞の受賞者は,評議員会において互選された選考委員が決定する.

[表彰の決定]

第5条 学会賞選考委員会及び賞の委員会は,受賞候補者を選定し,評議員会に報告する.評議員会はこれを審議の上受賞者を決定する.

[表彰の方法]

第6条 表彰は賞状及びメダル等の授与とし,ポスター賞を除く各賞については総会において受賞理由を公表して贈呈する.ポスター賞については会期中に贈呈する.

[運営]

第7条 学会賞選考委員会,賞の委員会及びポスター賞選考委員会の組織と運営については,運営内規の定めるところによる.

[授与の取り消し]

第8条 各表彰の選考決定後もしくは授与後であっても,顕彰内容が捏造・改ざん・盗用等による不適切な成果であると認められたとき,または本会の名誉を著しく毀損するような事象が発生した場合には,評議員会の決議により,授与を取り消せるものとする.

[規則の改正]

第9条 本規則及び内規の改正は評議員会の決議によらなければならない.


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