日本古生物学会名誉会員候補者選考規則

2024年1月25日制定

第 1 条 本規則は,日本古生物学会会則第 10 条に基づき,古生物学について顕著な功績の ある者に与えられる名誉会員の候補者選考に係わる事項を定める.

第 2 条 評議員会は,名誉会員の推薦のために,名誉会員候補者選考委員会(以下選考委員 会と省略する)を設ける.

第 3 条 選考委員会は,会長と若干名の元会長より構成され,委員長は会長をもってこれに あてる.委員の任期は,委嘱された日から評議員会への答申を終える日までとする.

第 4 条 選考委員会は,次にあげる選考基準を満たす者の中から,名誉会員候補者を推薦す ることができる.古生物学について顕著な功績があり,選考が行われる当該年の 4 月 1 日 時点で次の事項を満たしていることとする.
1)年齢 75歳以上.
2)本会会員歴 50 年以上.

第 5 条 選考委員会は,名誉会員候補者の生年月日,会員在籍期間及び古生物学についての 功績に関する調書を作成する.

第 6 条 選考委員会は, 評議員会から指定された日までに候補者選考を終了し,選考経過と 結果を評議員会に答申する.

第 7 条 本規則の変更には,評議員会の承認を必要とする.


付則


推薦については,候補者の推薦者が推薦書類一式を作成する.


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